簡易専用水道の水質検査項目 (平成16年東京都指導基準)
※有効容量が10立方メートル以上の貯水槽

毎日検査を行う項目
官能検査 視覚、味覚、嗅覚などによる水質の確認


濁り
におい


毎週1回以上検査を行う項目
DPD試薬方式などを用いた測定検査

残留塩素


毎年1回以上検査を行う項目
水道法等に基づく指定検査機関による測定検査

一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度


専用水道の水質検査項目
上記毎年1回以上行う項目が毎月1回以上になり3ヶ月に1回以上検査を行う以下の項目が追加

シアン化物イオンおよび塩化シアン  
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
総トリハロメタン  
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド

硝酸態窒素および亜硝酸態窒素
(※条件により3年に1回にすることが可)
臭素酸 (※条件により省略することが可)

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