簡易専用水道の水質検査項目 (平成16年東京都指導基準)
※有効容量が10立方メートル以上の貯水槽
毎日検査を行う項目
官能検査 視覚、味覚、嗅覚などによる水質の確認
色
濁り
におい
味
毎週1回以上検査を行う項目
DPD試薬方式などを用いた測定検査
残留塩素
毎年1回以上検査を行う項目
水道法等に基づく指定検査機関による測定検査
一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
味
臭気
色度
濁度
専用水道の水質検査項目
上記毎年1回以上行う項目が毎月1回以上になり3ヶ月に1回以上検査を行う以下の項目が追加
シアン化物イオンおよび塩化シアン
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 (※条件により3年に1回にすることが可)
臭素酸 (※条件により省略することが可)