貯水槽水道に関する法令等資料

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水道法/簡易専用水道条項
「簡易専用水道の条項」により受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは年に一回の清掃と検査の義務

横浜市条例
「簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」
により有効容量が8立方メートルを超えるものは年に一回の清掃と検査の義務

横浜市では平成23年4月1日より以下の条例が施行されました

横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

主な内容は以下のとおりです

☆管理状況検査の受検義務がない小規模受水槽水道は自己点検結果を市長へ報告が義務
☆地下式受水などは1年に1回の管理状況検査の義務
☆小規模受水槽水道などは市長への管理状況検査結果の報告を義務
☆管理状況検査を受検しなかった施設などの設置者に受検勧告をする制度を新設
☆罰金額の引き上げ
詳細は横浜市のホームページをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/seikatsu/kaisei.html



川崎市条例
「小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」
により有効容量が8立方メートルを超えるものは年に一回の清掃と検査の義務

上記に該当する容量の受水槽は1年以内ごとの定期的な清掃及び
第三者機関による検査が義務付けられています。

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東京都条例
「小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」
により有効容量が5立方メートルを超えるものは年に一回の清掃と点検の義務

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上記有効容量に該当しない貯水槽
簡易専用水道に準じた管理と1年以内に1回の残留塩素等の水質検査(自主検査も可)を
するように指導されています。

従来は管理責任が明確になっていませんでしたが、平成14年施行の改正水道法における
供給規定により貯水槽設置者の責任が明確に定められ、水道事業者から適切な維持管理に
努めるよう指導、助言がされるようなりました。

有効容量とは
一般的にボールタップ以下の水面 (電極制御の場合は停止水位の電極位置) から
ポンプ吸込管の上端(吸込管の口径×1.5倍上の位置)の容量をいいます。(東京都、横浜市、川崎市の場合)

※有効容量の計算方法は明確にされていません。建築時の設置届けにある有効容量
  または各自治体保健所の考えが優先されます。

※有効容量に変更があるときは変更届けの提出が必要となります。

※受水槽/高架水槽方式の場合、高架水槽は有効容量に加算されません。


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